高知大学看護学同窓会 会則

第1章 総    則
第1条 本会は高知大学看護学同窓会と称する。
第2条 本会は本部事務局を高知県南国市岡豊町小蓮 高知大学医学部看護学科に置き、本会の事務を処理する。

第2章 目的及び事業
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、会員の福利厚生、高知大学の発展に協力することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行なう。
(1)会議の開催などの会務執行
(2)会員の福利厚生に関する事業
(3)研究助成事業
(4)会合助成事業
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会    員
第5条 本会の会員は次の各項に定める者とする。
(1)正会員:高知医科大学医学部看護学科卒業生、高知大学医学部看護学科卒業生、高知医科大学大学院医学系研究科看護学専攻修了生、高知大学大学院医学系研究科看護学専攻修了生
(2)学生会員:高知大学医学部看護学科在学生、高知大学大学院医学系研究科看護学専攻在学生
(3)特別会員:現医学部看護学科教員、但し、正会員を除く
(4)名誉会員:正会員以外で本会に対し功績のあったもので、幹事会が推薦し、総会が承認した者
第6条 本会の会員の役割・権利・義務は次の各項に定めるものとする。
(1)会員は会則第3条の趣旨にのっとり、会長その他の要請に応じ本会の事業に協力しなければならない
(2)正会員は会則において定めた会費を納めなければならない
(3)正会員は会費を納めることにより、決議権をもつことができる
(4)会費等の納入方法については役員会で決める
(5)会員は氏名、住所、職業等身上に異動の生じた時には、遅滞なく事務局に報告しなければならない

第4章 役    員
第7条 本会に会務執行のため、次の役員を置く。
(1)会長:1名 正会員の中から総会により選出する
(2)副会長:2名 正会員の中から選出し、会長が委嘱する
(3)会計: 2名 正会員の中から選出し、会長が委嘱する
(4)監査員:2名 正会員の中から総会により選出する
(5)幹事:正会員の中から各卒業・修了年度2名をあて互選する
(6)何らかの事由で役員に欠員が生じた場合は、その役職を空位とし3月末までに臨時総会で
新役員を決定する
(7)新役員が決定するまでは、現役員が暫定的に役職を継続する
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
(1)新役員への役職交代は翌年4月からとし、3月末までは現役員のまま続行する
第9条 会長、監査員は他の役員を兼任できない。
第5章 会    議
第10条 本会の会議は、総会・役員会とする。
第11条 会議は会長が召集する。
第12条 会議の議事は、次のとおりとする。
(1)総会の議事は、委任を含む出席会員の過半数によって決せられる
(2)役員会の議事は、出席役員の過半数によって決せられる
(3)会議において採決が可否同数の場合は、議長が決する
第6章 役員及び会議の役割
第13条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第14条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある時はその職務を代行する。
第15条 総会は、年1回の定例総会と臨時総会とする。
第16条 総会は次の事項を審議する。
(1)役員の選出
(2)本会予算の決定
(3)本会決算及び会務の報告
(4)会則の改正
(5)役員会で必要と認めた事項
第17条 臨時総会は、役員会で必要と認めた場合、又は正会員の5分の1以上の要請があった場合召集される。
第18条 役員会は、会長・副会長・会計・幹事を以って構成される。
第19条 役員会は、総会に次ぐ決議機関である。総会の開催不可能な場合、役員会がこれを代行する。
第20条 監査員は、本会の会計及び業務を監査する。
第7章 会    計
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第22条 本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。
(1)終身会費 1万円
(2)寄付金・利子・その他の収入
第23条 本会の資産は、財産目録の総額とし、現金及び有価証券は本部に保管する。その管理は、本部事務局とする。
第24条 本会の年度予算及び決算は監査員の監査の上、役員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
第25条 本会の事業に係わる役員の役務は、原則として無報酬とする。
第26条 会費の返金
(1)学生会員は、退学、除籍の場合、申請により会費全額を返金する
(2)学生会員は、在籍中に死亡した場合、会費全額を返金する

第8章 雑    則
第27条 本会の会則の改正及び会則実施に関し、必要な事項は役員会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。

附則1 
1 幹事の定員については、第7条第5項の規定にかかわらず、当分の間、定員数にこだわらないものとする。
2 平成20年度入学生より、入学時に終身会費1万円を徴収する。
3 本会則は、平成19年4月1日から施行する。
4 本会則は、平成19年11月23日より改正する。
5 本会則は、平成20年11月22日より改正する。
6 本会則は、平成21年11月21日より改正する。
7 本会則は、平成24年11月23日より改正する。
8 本会則は、平成29年11月18日より改正する。
9 本会則は、令和 元年10月12日より改正する。


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